石巻市中心市街地活性化協議会概要
●中心市街地活性化協議会とは
全国的に衰退傾向にある中心市街地の現状に対し、国ではまちづくり3法の見直しを進め、平成18年8月22日に「改正中心市街地活性化法」が施行され、積極的に中心市街地活性化に取り組む市町村を国が選択し、集中的に支援を行う仕組みとなりました。
市町村は、この国の支援を受けるためには、新たな基本方針に基づく中心市街地活性化基本計画を策定し中心市街地活性化本部(本部:内閣府、本部長:内閣総理大臣)の認定を受けなければならず、その計画の策定にあたっては、「中心市街地活性化協議会」を設置し意見を聞くことが定められております。
このことから、様々なまちづくり関係者(地域住民、関連事業者等)が相互に密接な連携を図りながら協議を行い、市の基本計画策定の各段階に対し、要望や意見を十分に伝えるとともに、地域住民や民間業者等が自主的かつ自立的に取り組むまちづくり活動の拠点として、魅力ある中心市街地の形成を進めるため、石巻商工会議所の(株)まちづくりまんぼうが主体となり『石巻市中心市街地活性化協議会』を設立いたしました。
●石巻市中心市街地活性化協議会
1.名称:石巻市中心市街地活性化協議会
2.設立年月日:平成19年10月22日
3.所在地:宮城県石巻市立町1-5-17 石巻商工会議所内
(TEL 0225-22-0145 FAX 0225-94-3978)
背景と設立経緯

設立趣意書
「中心市街地の活性化に関する法律」(平成18年8月22日施行。以下「中活法」という。)が施行され、「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針」(平成18年9月8日閣議決定、以下「国の基本方針」という。)が示されました。
市町村は、国の基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「中心市街地活性化基本計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることにより、その取組みに対し国から集中的かつ効果的に支援が受けられることになっております。
石巻商工会議所では、国会において「まちづくり三法」の改正審議がなされている中、平成18年5月に「石巻市中心市街地街づくり委員会」を立ち上げ、約1年間にわたり石巻市の中心市街地活性化に向けた検討を行い、平成19年4月に「石巻市の中心市街地活性化に向けての提言書」(以下「提言書」という。) を取りまとめ、答申がなされました。
この答申を受け、石巻商工会議所では、石巻市に対し、提言書に基づく中心市街地活性化の促進を図るため、(1)中心市街地活性化基本計画の策定、(2)都市計画による大規模開発の抑制、(3)まちづくり担当窓口の設置、(4)まちづくりに関する定期的協議の開催、(5)「まちづくり条例」の制定・・・の5項目について要望を行っております。
石巻市では、庁内にプロジェクトチームを設置し、中心市街地活性化基本計画の作成に向けての協議に着手しており、10月1日には「中心市街地活性化対策室」を設置し、本格的な活動を開始しております。
石巻市が中心市街地活性化基本計画の認定申請を行う際には、法第15条によりまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社(まちづくり会社)及び地域の経済活力推進の役割を担う商工会議所等で組織された中心市街地活性化協議会の意見を聴かなければならないこととなっております。
このため、石巻商工会議所と株式会社街づくりまんぼうが設置主体となり、「石巻市中心市街地活性化協議会」(以下「協議会」という。)を設置し、中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本に、行政、地域住民および関連事業者が相互に密接な連携を図りながら進めていくことになります。
従いまして、本協議会は、早期に基本計画を策定するため、広く市民層の意見をまちづくりに反映させ、石巻市の中心市街地における都市機能の集中・増進と経済活動の向上、さらには安全で安心な人に優しい居住環境の提供など、石巻の歴史と文化を継承し、潤いのある豊かな地域づくりに向け、行政と連携し取り組むために設立するものです。
国の制度概要
