役割
1.目的
協議会は、「中心市街地の活性化に関する法律」(以下「法」という。)第9条第1項の規定により石巻市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について協議し、様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整することで、石巻市中心市街地の活性化の推進と市勢の発展に寄与することを目的とする。
2.事業
石巻市中心市街地活性化基本計画の策定に関し、民意の集約に努めるとともに、市中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するための事業を行う。
3.会員
石巻商工会議所、(株)街づくりまんぼう、石巻市、事業地権者、地域住民・消費者、交通事業者、商業者(商店街・大型店)、都市福利施設整備事業者、市街地改善事業者、関係行政機関、治安・防災関係機関、地域経済関係者、教育文化関係者etc
石巻市中心市街地活性化協議会 組織図

協議会規約
協議会の会費等に関する規約
(趣旨)
 第1条 この規約は、石巻市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)規約第8条第2項の規定に 基づき、会員の会費に関する事項を定めるものとする。
(会費1口の金額)
 第2条 会員の会費1口の金額は、年額10,000円とする。但し、年度の中途で新たに加入する者で加入年度の会費は全額を負担する。
(会費負担口数)
 第3条 会員の負担する会費の口数は、会員よりの申し出等を勘案して定める。
  2.前項の規定にかかわらず、石巻商工会議所及び街づくりまんぼうの負担額は、各年度毎に協議のうえ定める。
(会費の減免)
 第4条 天災地変その他の特別の理由があるときは、会員の申請により会長の承認を経て、会費を減額し、又は免除することができる。
  2.前項の規定にかかわらず、理事会が承認した会員については、会費を減額し、又は免除することができる。
(会費の納期)
 第5条 会員の会費の納期は、毎年5月とする。但し、新たに加入する者のその年度の会費については、加入の日とする。
(会費の納入方法)
 第6条 会員の会費は、その年額を一括納入するものとする。但し、特別の理由があって一括納入することができないときは、理事会の承諾を得て、分納することができる。
(運営協力金)
 第7条 会員が協議会規約第27条の定める運営協力金等を協議会に拠出したとき、拠出金から会費額相当額を控除することは行わない。
(拠出金品の不返還)
 第8条 年度中途で会員を退会、または除名されたときは、協議会規約第11条に基づき、既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
(規定の改廃)
 第9条 この規約の改廃については、理事会の承認を得なければならない。
(その他)
 第10 条 この規約に定めるもののほか、協議会の会費等に関し必要な事項については、会長が理事会に諮って定める。
附則
 本規約は、平成19年11月9日から施行する。